<農業と福祉の連携(農福連携)> ⑤農福連携に契約書は必要?
こんにちは、宮城県大崎市岩出山の行政書士事務所ライフ法務プランニング、行政書士の大場です。
農福連携では、「農家」、「農業法人」と「就労継続支援B型事業所」が連携して作業を行うことが多くあります。
その際、「知り合いだから契約書は作らなくても大丈夫」、「口約束だけで始めよう」というケースも少なくありません。
しかし、農福連携を長く続けていくためには、契約書を作成しておくことをおすすめします。
・どのような作業を行うのか
・作業日はいつか
・作業費はいくらか
・事故が発生した場合はどうするか
・作業を中止する場合はどうするか
などを、事前に書面で整理しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
特に、施設外就労や農作業受託では、作業内容や責任の範囲を明確にしておくことが重要です。
せっかく始めた農福連携が、認識の違いによって終了してしまうのは非常にもったいないことです。
農家、就労継続支援B型事業所、利用者さんが安心して取り組めるよう、最初にルールを決めておきましょう。
当事務所では、農福連携に関する契約書作成や、農家と就労継続支援B型事業所との調整支援を行っております。
農福連携を安心してスタートしたい方は、お気軽にご相談ください。
次回のブログはコチラ→<農業と福祉の連携(農福連携)>⑥農福連携でよくある相談事例
ご相談はコチラ→農福連携サポート(就労継続支援B型事業所向け)|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
