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農業と福祉の連携(農福連携)④ 農地を借りなくても農福連携はできる?

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山の行政書士事務所ライフ法務プランニング、行政書士の大場です。

前回は、就労継続支援B型事業所が農地を借りて農業を行う場合には、農地法上の手続きが必要になることがあるというお話をしました。

前回のブログはコチラ→農業と福祉の連携(農福連携)③ 就労継続支援B型事業所が農地を借りるには?

 

「農業に取り組んでみたいけれど、農地を借りるのはハードルが高い」そのように感じる事業所様も多いのではないでしょうか。
実は、農地を借りなくても農福連携に取り組む方法はあります。

例えば、「地域の農家や農業法人から農作業を受託したり」、「農家のもとで施設外就労として作業を行ったり」する方法です。
農家や農業法人にとっては、人手不足の解消につながり、就労継続支援B型事業所にとっては、利用者さんの働く機会の確保につながります。
また、農地を借りて自ら農業を行う場合と比べて、初期投資や農地法上の手続きの負担を抑えながらスタートできるケースもあります。

まずは、
・地域に農福連携に関心のある農家や農業法人がいるか
・どのような作業ができるか
・作業内容や工賃をどのように設定するか

などを整理することが大切です。

農福連携は、必ずしも「農地を借りて農業を始める」ことだけではありません。
事業所に合った形を選ぶことが、継続して取り組むためのポイントになります。

当事務所では、農福連携を始めたい就労継続支援B型事業所様からのご相談を承っております。
「何から始めればよいかわからない」という段階でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。

次回のブログはコチラ→

ご相談はコチラ→農福連携サポート(就労継続支援B型事業所向け)|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山


 
2026年06月29日 02:42