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農業と福祉の連携(農福連携)③ 就労継続支援B型事業所が農地を借りるには?

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山の行政書士事務所ライフ法務プランニング、行政書士の大場です。

 


今回は、「事業所で農地を借りて農業を行いたい」という場合についてお話します。
就労継続支援B型事業所の方から、「空いている農地を借りて野菜を作りたい」、「利用者さんと一緒に農作業をしたい」というご相談をいただくことがあります。

しかし、農地は土地所有者との話がまとまれば自由に借りられるというものではありません。農地を農地として利用する場合でも、農地法の許可が必要になります。
特に、事業所が自ら農業を行うために農地を借りる場合は、農地法第3条の許可が必要になります。

また、農地の場所や面積、営農計画の内容などによっては、事前に農業委員会へ相談した方がよいケースもあります。
実際には、
・どのような農作物を栽培するのか
・誰が農作業を行うのか
・継続して農業を行う体制があるか

などを整理しながら進めることになります。

農地を借りる話が進んでから相談を受けることもありますが、できれば農地を探し始める前の段階で相談することをおすすめします。
事前に確認しておくことで、「借りられると思っていた農地が使えなかった」というトラブルを防ぐことができます。

 

当事務所では、就労継続支援B型事業所による農地利用のご相談、農業委員会との事前協議、農地法第3条許可申請のサポートを行っております。
農福連携を検討されている事業所様は、お気軽にご相談ください。

次回のブログはコチラ→農地農業と福祉の連携(農福連携)④ 農地を借りなくても農福連携はできる?

ご相談はコチラ→農福連携サポート(就労継続支援B型事業所向け)|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山


 
2026年06月29日 02:17