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【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編㊲<分筆が必要になるケース>

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。

本日は農地転用編の37回目です。
それでは、はじめていきましょう。
 


農地転用の実務では、分筆が必要になるケースがあります。
分筆とは、一つの土地を複数の土地に分ける登記手続きのことです。

例えば、

・農地の一部だけを売買する場合
・農地の一部だけを転用する場合
・転用部分と農地として残す部分を分ける場合
などです。

実際の案件で、農地全体ではなく、一部だけを事業用地として利用する計画の相談を受けることがあります。
そのような場合、売買を伴う案件では、分筆が必要になることが少なくありません。

一方で、賃貸借による一部転用の場合は、分筆を行わず、図面上で転用範囲を明確にして申請するケースもあります。
農地転用の実務では、「土地全部を使うのか」、「一部だけを使うのか」によって、必要な手続きが変わってきます。

そのため、相談を受けた段階で、
・売買か賃貸か
・転用範囲はどこか
・分筆が必要か
を確認するようにしています。

分筆が必要な案件では、土地家屋調査士さんと連携しながら手続きを進めることになります。
農地転用は、農地法の許可だけでなく、測量や登記も関係してくることがあるからです。


次回のブログはコチラ→【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編㊳ <配置図の作成>

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2026年06月26日 00:47