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【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編㊱ <境界確認が必要なケース>

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。

本日は農地転用編の36回目です。
それでは、はじめていきましょう。
 

 

今回は、境界確認が必要なケースについてです。
農地転用の案件では、すべてのケースで境界確認が必要になるわけではありません。

しかし、
・土地の一部だけを売買する場合
・分筆を行う場合
・境界が不明確な場合
には、境界確認が必要になることがあります。

農地転用の相談を受けると、まず登記事項証明書や公図を確認します。
そのうえで、売買が伴う案件や分筆を予定している案件では、土地家屋調査士さんへ相談することがあります。


境界が曖昧なまま手続きを進めてしまうと、「思っていた面積と違った」「隣地との境界認識が違っていた」という問題が生じることがあります。

特に、農地の一部を売買する場合は、どこまでを売買するのかを明確にする必要があります。
そのため、土地家屋調査士さんによる境界確認や分筆測量が必要になることも少なくありません。

一方、農地を賃貸して利用するケースでは、境界確認や分筆を行わずに手続きを進める(求積図面&求積表を添付)こともあります。

農地転用の実務では、売買なのか、賃貸なのか、という点によって必要な手続きが変わってきます。
だからこそ、最初の事前調査が重要になります。

次回のブログはコチラ→【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編㊲<分筆が必要になるケース>

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2026年06月26日 00:27