【農地専門の行政書士の現場から】農地転用㉜<法定外公共物の確認>
こんにちは、宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。
本日は農地転用編の32回目です。
それでは、はじめていきましょう。
今回は、法定外公共物の確認についてです。
法定外公共物とは
里道(赤道)
水路(青線)
など、道路法や河川法の適用を受けない公共の土地のことをいいます。
農地転用の現場では、公図を確認したところ、計画地の前に里道や水路が存在していた、ということがあります。
実際の案件で、現地を見る限りでは問題なさそうでしたが、公図を確認すると法定外公共物が関係していることが判明したことがありました。
法定外公共物がある場合は
・誰が管理しているのか
・使用許可が必要か
・払下げが可能か
などを確認する必要があります。
農地転用の許可が取得できても、法定外公共物の問題が解決していなければ、計画どおりに土地を利用できないことがあります。
現地調査だけでなく、公図や管理者の確認もあわせて行うようにしています。
農地転用の実務では、農地法だけでなく、道路、水路、法定外公共物など、周辺の状況も含めて調査することが重要です。
土地利用の計画を進める際は、まず現状を正確に把握することが大切です。
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2026年06月20日 14:32
