【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編㉛ <河川法の確認>
こんにちは、宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。
本日は農地転用編の31回目です。
それでは、はじめていきましょう。
それでは、はじめていきましょう。
農地転用の事前調査では、河川法の確認を行うことがあります。
特に
・土地の近くに河川がある
・河川へ排水を行う計画がある
・河川区域や河川保全区域に近接している
といった場合には、河川法の確認が必要になることがあります。
農地転用の許可が取得できても、河川法上の協議や手続きが必要になるケースがあります。
例えば、
・排水先として河川を利用する場合
・河川区域内で工事を行う場合
・河川管理施設に影響を与える可能性がある場合
などです。
そのため、農地転用の実務では、農地だけを見ていても十分ではありません。
道路、排水、河川、周辺環境なども含めて調査を行うことが重要です。
事前調査を丁寧に行うことで、後から新たな手続きが必要になるリスクを減らすことができます。
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2026年06月20日 14:19
