農地承継・転用・相続のご相談&申請 お気軽にお問い合わせください。

農地承継・転用・相続のご相談&申請 お気軽にお問い合わせください。

ホームブログ ≫ 【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編㉘<森林法の確認> ≫

【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編㉘<森林法の確認>

33486625_m (1)

こんにちは、宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。

本日は農地転用編の28回目です。
それでは、はじめていきましょう。
 

農地転用の相談では、農地法や都市計画法だけでなく、森林法の確認を行うこともあります。
特に
・農地の隣接地が山林である場合
・農地と山林を一体的に利用する計画である場合
には、森林法の確認が必要になることがあります。
 
実際の案件で、農地・宅地・山林が混在する土地利用計画の相談を受けたことがありました。
その際は、農地法の調査と並行して森林法の確認も行いました。
 
森林と聞くと、「農地転用には関係ない」と思われることがあります。
しかし、地域森林計画対象民有林に該当している場合は、木を伐採する際に森林法上の届出が必要になることがあります。

 

また、一定規模以上の開発行為を行う場合には、林地開発許可が必要になるケースもあります。
農地転用の計画地に山林が含まれている場合は、森林法の確認も重要な調査項目の一つです。

 

農地転用の実務では、農地法だけを確認して終わりではありません。

周辺の土地利用状況や関係法令も含めて調査を進めることが重要です。

事前調査を丁寧に行うことで、後から新たな手続きが必要になるリスクを減らすことができます。

次回は、「盛土規制法の対象になった案件」についてお話しします。

2026年06月18日 22:07