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【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編㉙<盛土規制法の確認>

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。

本日は農地転用編の29回目です。
それでは、はじめていきましょう。
 


農地転用の相談では、農地法や都市計画法だけでなく、盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)の確認を行うことがあります。
近年、全国各地で盛土の崩落による災害が発生したことから、盛土や切土に対する規制が強化されました。

農地転用の案件でも、
・土地を高くするために土を盛る
・傾斜地を削って造成する
・造成工事に伴い地形を変更する
といった計画がある場合は、盛土規制法の確認が必要になることがあります。
 
実際の案件で、農地を事業用地として利用する計画があり、盛土規制法の対象区域かどうかを調査したことがありました。
農地転用の許可が取得できても、盛土規制法の許可や届出が必要になる場合があります。
そのため、農地法の調査と並行して、
・規制区域に該当するか
・盛土や切土を行う計画か
・どの程度の造成工事を予定しているか
を確認するようにしています。
 
農地転用の実務では、農地法だけではなく、造成工事に関する法令の確認も重要です。
土地利用の計画によって必要な手続きは大きく変わります。
だからこそ、事前調査が重要になるのです。



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2026年06月18日 22:24