【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編⑲ <道路占用・使用許可が必要になるケース>
こんにちは、宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。
本日は農地転用編の19回目です。
それでは、はじめていきましょう。
当事務所が相談を受けた案件でも、農地を資材置場として利用する計画がありました。
造成工事に使用する重機を搬入するため、水道局が管理する前面道路に鉄板を敷設して通行する必要がありました。
そのため、水道局との協議を行い、行政財産使用許可の手続きを進めました。
また、重機搬入作業に伴い、警察署への道路使用許可申請も必要となりました。
このように農地転用の現場では
・農地法の許可
・行政財産使用許可
・道路使用許可
・行政財産使用許可
・道路使用許可
など、複数の手続きが関係することがあります。
農地転用は、農地法の許可だけ取得すれば終わりではありません。
実際にどのように工事を行うのか、どのように車両を搬入するのかまで考えながら進めることが大切です。
農地転用は申請書作成だけでなく、周辺法令や関係機関との調整も重要な業務の一つです。
次回は、「都市計画法の確認」についてお話しします。
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2026年06月15日 17:59
