【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編⑱<換地処分後の道路の払い下げ>
こんにちは、宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。
本日は農地転用編の18回目です。
それでは、はじめていきましょう。
その中で時々出てくるのが、換地処分後の道路の払い下げというお話です。
土地改良事業が行われた地域では、農地の区画整理に伴い道路や水路の位置が変更されることがあります。
その結果、現在は道路として利用されていない土地が残っているケースもあります。
当事務所が担当した案件でも、計画地の隣にある道路について調査したところ、換地処分後の取扱いを確認する必要があり、市役所へ相談したことがありました。
※払い下げとは、国や自治体が所有している土地を、一定の条件のもとで個人や法人へ売却することをいいます。
農地転用の調査をしていると、単に農地法だけではなく、道路や水路など周辺の権利関係の確認が必要になることも少なくありません。
現場では、「この道路は誰のものなのか」という確認が意外と重要になることがあります。
次回は、「道路占用や道路工事が必要になるケース」についてお話しします。
次回のブログはコチラ→【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編⑲ <道路占用・使用許可が必要になるケース>
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2026年06月15日 17:40
