【農地専門の行政書士の現場から】 無断転用編① <不動産会社さんからの一本の電話>
宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。
農地法のご相談の中で、意外と多いのが「無断転用」のご相談です。
・土地を売ろうとしたとき、
・相続したとき、
・不動産会社さんから相談を受けたときに発覚することも少なくありません。
今回から、実際の現場でよくある農地の無断転用についてお話ししていきます。
それでは、はじめていきましょう。
「駐車場として使っている土地を売りたいのですが、一度見てもらえませんか?」
現地を確認すると、砂利が敷かれ、車も停まっており、見た目は完全に駐車場でした。
ところが登記事項証明書を確認すると、地目は「畑」ここで問題になるのが「無断転用」です。
無断転用とは、農地法の許可を受けずに、農地を駐車場や資材置場など農地以外の用途で利用している状態をいいます。
土地の所有者さんも、「昔から駐車場として使っていたから問題ないと思っていた」とのことでした。
しかし、長年利用していたとしても、農地法上の手続きが行われていなければ、無断転用として取り扱われる可能性があります。
不動産会社さんも売買を進める前に気付いたため、まずは現況確認、農地台帳の確認、過去の利用状況の確認からスタートすることになりました。
現場で確認してみると、思っていた以上に複雑な状況でした。
農地の問題は、現地を見ただけでは分からないことも少なくありません。
次回は、「農地台帳の確認」についてお話しします。
次回のブログはコチラ→【農地専門の行政書士の現場から】 無断転用編② <農地台帳を確認>
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2026年06月14日 20:05
