【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編⑫<第2種農地だった案件>
こんにちは、宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。
本日は農地転用編の13回目です。
それでは、はじめていきましょう。
農地転用のご相談で比較的多いのが、第2種農地の案件です。
当事務所が担当した案件でも、「駐車場として利用したい」、「資材置場として利用したい」、「工作物を設置したい」という相談で農業委員会へ確認したところ、
第2種農地だったことがありました。
第2種農地とは、市街地化が見込まれる区域に近い農地や、農業公共投資の対象となっていない農地などで、第1種農地と比べると転用の可能性が高い農地です。
ただし、「第2種農地だから必ず許可になる」というわけではありません。
なぜその土地でなければならないのか!
周辺農地への影響はないか!
排水計画は問題ないか!
など、さまざまな点が審査されます。
当事務所でも土地利用計画、接道状況、排水計画、周辺環境などを確認しながら進めています。
農地転用は農地区分だけで決まるものではありません。
しかし、第2種農地と分かった時点で、具体的な計画の検討が進めやすくなることが多いです。
次回は「土地改良区の確認について」です。
次回のブログはコチラ→【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編⑬ <土地改良区の確認>
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2026年06月14日 19:23
