農地承継・転用・相続のご相談&申請 お気軽にお問い合わせください。

農地承継・転用・相続のご相談&申請 お気軽にお問い合わせください。

ホームブログ ≫ 【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編⑬ <土地改... ≫

【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編⑬ <土地改良区の確認>

3544854_m

こんにちは、宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。

本日は農地転用編の13回目です。
それでは、はじめていきましょう。
 

 

農地区分の確認が終わった後、当事務所が確認することの一つが「土地改良区」です。
農地転用の相談では、「農地法の許可だけ取ればいいんですよね?」と言われることがあります。

 

しかし、実際には農地法以外も確認が必要になります。
その一つが土地改良区です。

土地改良区とは、農業用水路や排水路、ため池などの農業用施設を維持管理している団体です。
農業を行うために必要な水の供給や排水施設の管理を行っており、農業経営を支える重要な役割を担っています。

農地が土地改良区の区域内にある場合、地区除外申請や意見書などが必要になることがあります。
 

当事務所も現場で、農地転用の準備を進めていたところ、土地改良区の区域内であることが判明し、追加の手続きが必要になった案件を経験しています。
逆に確認した結果、土地改良区区域外だったため手続き不要だった案件もあります。

 

農地転用は農業委員会だけでは完結しません。
土地改良区の確認も、事前調査の重要なポイントの一つです。
当事務所は農地転用案件では比較的早い段階で土地改良区の確認を行うようにしています。後から判明するとスケジュールに影響することがあるからです。


次回は、「排水計画の確認」についてお話しします。

次回のブログはコチラ→

ご相談はコチラ→農地転用申請サポート|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

2026年06月14日 19:43

行政書士事務所

ライフ法務プランニング

〒989-6436
宮城県大崎市岩出山
字二ノ構143番地

0229-87-3434

電話受付/9:30~17:30
水曜・日曜・祝日定休

モバイルサイト

行政書士事務所ライフ法務プランニングスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら