【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編⑬ <土地改良区の確認>
こんにちは、宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。
本日は農地転用編の13回目です。
それでは、はじめていきましょう。
農地区分の確認が終わった後、当事務所が確認することの一つが「土地改良区」です。
農地転用の相談では、「農地法の許可だけ取ればいいんですよね?」と言われることがあります。
しかし、実際には農地法以外も確認が必要になります。
その一つが土地改良区です。
土地改良区とは、農業用水路や排水路、ため池などの農業用施設を維持管理している団体です。
農業を行うために必要な水の供給や排水施設の管理を行っており、農業経営を支える重要な役割を担っています。
農地が土地改良区の区域内にある場合、地区除外申請や意見書などが必要になることがあります。
逆に確認した結果、土地改良区区域外だったため手続き不要だった案件もあります。
農地転用は農業委員会だけでは完結しません。
土地改良区の確認も、事前調査の重要なポイントの一つです。
当事務所は農地転用案件では比較的早い段階で土地改良区の確認を行うようにしています。後から判明するとスケジュールに影響することがあるからです。
次回は、「排水計画の確認」についてお話しします。
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2026年06月14日 19:43
