【農地専門の行政書士の現場から】農地転用⑪<第1種農地だった案件>
本日は農地転用編の11回目です。
それでは、はじめていきましょう。
以前、「資材置場として利用したい」という農地転用のご相談をいただいたことがありました。
青地(農振農用地区域)ではなかったため、次に農業委員会へ農地区分を確認しました。
その結果、第1種農地との回答でした。
第1種農地とは、良好な営農条件を備えた農地で、原則として農地転用が難しい農地です。そのため、「青地ではないから大丈夫」とはならないのです。
ご相談者様も、「青地じゃなければ転用できると思っていました」と驚かれていました。
実際の現場では、青地の確認だけでなく、農地区分の確認も同じくらい重要です。
第1種農地の場合でも、例外的に認められるケースはありますが、まずは慎重な検討が必要になります。
私も農地転用の相談を受けると、
青地ではないかの確認
↓
農地区分確認
を必ず行い、転用の可能性を調査しています。
農地転用は申請書を作る前の調査がとても大切です。
次回は、「第2種農地だった案件」についてお話しします。
次回のブログはコチラ→【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編⑫<第2種農地だった案件>
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2026年06月14日 19:09
