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【農地専門の行政書士の現場から】農地転用⑪<第1種農地だった案件>

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。
本日は農地転用編の11回目です。
それでは、はじめていきましょう。
 

 

以前、「資材置場として利用したい」という農地転用のご相談をいただいたことがありました。
青地(農振農用地区域)ではなかったため、次に農業委員会へ農地区分を確認しました。

その結果、第1種農地との回答でした。

第1種農地とは、良好な営農条件を備えた農地で、原則として農地転用が難しい農地です。
そのため、「青地ではないから大丈夫」とはならないのです。

 

ご相談者様も、「青地じゃなければ転用できると思っていました」と驚かれていました。
実際の現場では、青地の確認だけでなく、農地区分の確認も同じくらい重要です。

 

第1種農地の場合でも、例外的に認められるケースはありますが、まずは慎重な検討が必要になります。
私も農地転用の相談を受けると、
青地ではないかの確認

農地区分確認

を必ず行い、転用の可能性を調査しています。
農地転用は申請書を作る前の調査がとても大切です。


次回は、「第2種農地だった案件」についてお話しします。

次回のブログはコチラ→【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編⑫<第2種農地だった案件>

ご相談はコチラ→農地転用申請サポート|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

2026年06月14日 19:09

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