【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編⑩ <農地区分を確認する>
こんにちは、宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。
本日は農地転用編の10回目です。
それでは、はじめていきましょう。
農地転用の相談を受けた際、青地(農振農用地区域)ではないことを確認したら、次に確認するのが「農地区分」です。
農地転用の許可の可否を判断するうえで、農地区分は非常に重要になります。
・甲種農地
・第1種農地
・第2種農地
・第3種農地
があります。
一般的には、農業上優良な農地ほど転用が難しく、市街地に近い農地ほど転用しやすいという考え方になっています。
実際の現場でも、「青地ではなかったので安心していたら、第1種農地だった」というケースがあります。
農地転用の実務では、
青地確認
↓
農地区分確認
という流れで進むことが多いです。
土地を購入する前や計画を進める前に、この確認を行うことで大きな方向性が見えてきます。
次回は、「第1種農地だった案件」についてお話しします。
次回のブログはコチラ→【農地専門の行政書士の現場から】農地転用⑪<第1種農地だった案件>
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2026年06月14日 18:54
