【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編⑨<農振除外が必要になった案件>
本日は農地転用編の10回目です。
それでは、はじめていきましょう。
前回は、農振農用地区域(青地)についてお話ししました。
今回は、実際に農振除外が必要になった案件です。
ご相談内容は、「農地を資材置場として利用したい」というものでした。
しかし、市町村へ確認したところ、その土地は農振農用地区域(青地)に指定されていました。
青地の農地は原則として農地以外の利用が認められていません。
そのため、農地転用の前に「農振除外の手続きが必要」になります。
ただし、「農振除外=必ず認められる」というわけではありません。
周辺の農地への影響や代替地の有無など、さまざまな要件を確認しながら判断されます。
実務では、農振除外が可能かどうかを市町村へ確認し、必要な資料を準備しながら進めています。
また、農振除外には一定の受付時期が決まっている市町村も多く、申請してすぐ結果が出る手続きではありません。
そのため、「今年中に工事を始めたい」、「早く土地を利用したい」という場合でも、スケジュールには余裕を持つことが大切です。
農地転用の現場では、農地法より先に農振除外が課題になることも少なくありません。
次回は、「農地区分を確認する」についてお話しします。
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2026年06月14日 18:34
