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【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編⑨<農振除外が必要になった案件>

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。
本日は農地転用編の10回目です。
それでは、はじめていきましょう。
 




前回は、農振農用地区域(青地)についてお話ししました。
今回は、実際に農振除外が必要になった案件です。
ご相談内容は、「農地を資材置場として利用したい」というものでした。
 

しかし、市町村へ確認したところ、その土地は農振農用地区域(青地)に指定されていました。
青地の農地は原則として農地以外の利用が認められていません。
そのため、農地転用の前に「農振除外の手続きが必要」になります。

 

ただし、「農振除外=必ず認められる」というわけではありません。
周辺の農地への影響や代替地の有無など、さまざまな要件を確認しながら判断されます。


実務では、農振除外が可能かどうかを市町村へ確認し、必要な資料を準備しながら進めています。

また、農振除外には一定の受付時期が決まっている市町村も多く、申請してすぐ結果が出る手続きではありません。

 

そのため、「今年中に工事を始めたい」、「早く土地を利用したい」という場合でも、スケジュールには余裕を持つことが大切です。
農地転用の現場では、農地法より先に農振除外が課題になることも少なくありません。


次回は、「農地区分を確認する」についてお話しします。

次回のブログはコチラ→【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編⑩ <農地区分を確認する>

ご相談はコチラ→農地転用申請サポート|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

2026年06月14日 18:34

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