【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編⑧ <農振農用地区域(青地)の確認>
こんにちは、宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。
本日は農地転用編の8回目です。
それでは、はじめていきましょう。
現地確認が終わると、次に確認することの一つが、「農振農用地区域(青地)に入っていないか」ということです。
農振農用地区域とは、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、将来にわたって農地として確保していくべき土地として指定された区域です。
一般的には「青地(あおち)」と呼ばれています。
農地転用の相談を受けると、「この土地に駐車場を作りたい」、「資材置場として使いたい」、「事務所を建てたい」というお話をいただきますが、農振農用地区域内の農地は原則として農地転用ができません。
まず農振除外の手続きが必要になる場合があります。
相談の場でも、「転用できると思っていたのに青地だった」という話はよく聞ききます。
土地所有者の方も、不動産会社の方も、建設会社の方も、青地であることを知らなかったというケースは意外と多いです。
そのため当事務所は、農地転用の相談を受けると比較的早い段階で農業委員会へ確認するようにしています。
農振農用地区域に入っているかどうかで、手続きの内容、許可の可能性、スケジュールが大きく変わるからです。
農地転用の実務では、「まず青地かどうかを確認する」これがとても重要になります。
次回は、「農振農用地だった案件」についてお話しします。
次回のブログはコチラ→【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編⑨<農振除外が必要になった案件>
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2026年06月14日 16:53
