【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編⑦ <農地か雑種地か分からない土地>
こんにちは、宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。
本日は農地転用編の7回目です。
それでは、はじめていきましょう。
現地調査をしていると、「これ、本当に農地なのかな?」と思う土地に出会うことがあります。
登記事項証明書には「畑」と記載されているのに、現地へ行くと
・草が生い茂っている
・砂利が敷かれている
・資材が置かれている
・長年耕作された形跡がない
というケースもあります。
反対に、登記上は雑種地なのに畑として利用されていることもあります。
私も現場で、「見た目は完全に雑種地だけど登記上は農地」という土地を何度も見てきました。
このような場合、見た目だけで判断することはできません。
登記事項証明書、航空写真、固定資産税資料、現地状況などを総合的に確認しながら進めることになります。
そして、農業委員会へ現況を説明し確認することになります。
農地転用の仕事をしていると、「登記」と「現況」が一致していない土地は意外と多いと感じます。
だからこそ、机上の資料だけではなく、現地確認が欠かせません。
次回は、「農振農用地区域の確認」についてお話しします。
次回のブログはコチラ→【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編⑧ <農振農用地区域(青地)の確認>
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2026年06月14日 16:40
