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【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編② <まず登記事項証明書を取る>

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。
本日は農地転用編の2回目です。
それでは、はじめていきましょう。


農地転用の相談を受けると、私が最初に行うことの一つが登記事項証明書の取得です。
お客様からは、「現地を見れば分かるのでは?」と言われることもありますが、まずは登記の内容を確認します。
登記事項証明書を見ることで、
・所有者は誰か
・地目は何か
・面積はどのくらいか
・抵当権などの権利関係はないか

などを確認することができます。

※登記事項証明書は最寄りの法務局で取得できます。

 

実際の現場では、「本人の土地だと思っていたら共有名義だった」、「所有者が亡くなっていた」、「農地だと思ったら宅地だった」というケースもありました。
農地転用は、まず土地の状況を正確に把握することが大切です。

どんなに立派な計画でも、土地の権利関係に問題があれば手続きを進めることはできません。
農地転用の仕事は、申請書作成から始まるのではなく、土地を調べることから始まります。
 

次回は、「公図を見てみる」についてお話しします。

次回のブログはコチラ→【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編③ <公図を見てみる>

ご相談はこちら→農地転用申請サポート|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

2026年06月13日 20:01

行政書士事務所

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