【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編② <まず登記事項証明書を取る>
本日は農地転用編の2回目です。
それでは、はじめていきましょう。
農地転用の相談を受けると、私が最初に行うことの一つが登記事項証明書の取得です。
お客様からは、「現地を見れば分かるのでは?」と言われることもありますが、まずは登記の内容を確認します。
登記事項証明書を見ることで、
・所有者は誰か
・地目は何か
・面積はどのくらいか
・抵当権などの権利関係はないか
などを確認することができます。
※登記事項証明書は最寄りの法務局で取得できます。
実際の現場では、「本人の土地だと思っていたら共有名義だった」、「所有者が亡くなっていた」、「農地だと思ったら宅地だった」というケースもありました。
農地転用は、まず土地の状況を正確に把握することが大切です。
どんなに立派な計画でも、土地の権利関係に問題があれば手続きを進めることはできません。
農地転用の仕事は、申請書作成から始まるのではなく、土地を調べることから始まります。
次回は、「公図を見てみる」についてお話しします。
次回のブログはコチラ→【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編③ <公図を見てみる>
ご相談はこちら→農地転用申請サポート|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
2026年06月13日 20:01
