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【農地専門の行政書士の現場から】農地売買・賃借サポート編⑧<許可までの日数>

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。

本日は農地付き物件売買編の8回目です。
それでは、はじめていきましょう。



農地付き物件のご相談でよく聞かれるのが、「農地法の許可は何日くらいで下りますか?」というご質問です。

農地付き物件で農地を取得する場合、多くは農地法第3条許可の手続きになります。

許可までの期間は市町村によって異なりますが、一般的には申請から許可まで約1か月程度かかることが多いです。

 

ただし、
・新規就農の場合
・申請書類に不足がある場合
・農業委員会から追加説明を求められた場合

などは、さらに時間がかかることもあります。


また、不動産売買の場合は、「契約したらすぐ名義変更できる」と思われる方もいらっしゃいますが、農地については農業委員会の許可後でなければ所有権移転登記ができません。

そのため、売買契約の日程だけでなく、許可までのスケジュールも考えて進めることが大切です。

農地付き物件は、一般の不動産売買より少し時間がかかるケースがあります。

余裕を持ったスケジュールで進めることをおすすめします。
次回は、「農地付き物件購入時の売買契約の注意点」についてお話しします。

次回のブログはコチラ→【農地専門の行政書士の現場から】 農地付き物件売買編⑨<購入時の売買契約の注意点>

ご相談はコチラ→農地付き物件の売買サポート|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
2026年06月13日 14:25

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