【農地専門の行政書士の現場から】 農地売買・賃借サポート編⑨<購入時の売買契約の注意点>
こんにちは、宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。
本日は農地付き物件売買編の9回目です。
それでは、はじめていきましょう。
農地付き物件の売買で注意したいのが契約のタイミングです。
建物や宅地だけであれば契約後に所有権移転登記を進めることができますが、農地については農地法第3条許可が必要になります。
そのため、「売買契約はしたが、農地法の許可が下りなかった」という事態に備える必要があります。
実務上は、「農地法第3条許可を停止条件とする」あるいは「許可が得られなかった場合は契約を解除できる」といった内容を契約書に盛り込むことがあります。
農地付き物件の場合、
・建物
・宅地
・農地
が一緒に売買されるケースも多く、通常の不動産売買より慎重な契約内容の検討が必要です。
農地付き物件は「不動産売買」と「農地法」が関係する少し特殊な取引です。
契約書にサインする前に、農地法の手続きも含めて確認することをおすすめします。
次回のブログはコチラ→【農地専門の行政書士の現場から】農地付き物件売買編⑩<農地以外の土地が含まれている場合>
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2026年06月13日 14:49
