【農地専門の行政書士の現場から】農地売買・賃借サポート編⑩<農地以外の土地が含まれている場合>
こんにちは、宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。
本日は農地付き物件売買編の10回目です。
それでは、はじめていきましょう。
農地付き物件というと、建物・宅地・農地だけだと思われがちですが、実際にはそれ以外の土地が含まれていることもあります。
例えば、
・山林
・原野
・雑種地
・ため池
・公衆用道路
などです。
物件資料では「農地付き住宅」と記載されていても、登記事項証明書を確認すると複数の地目が含まれていることがあります。
特に注意したいのが進入路です。
家や農地までの通路が自分の土地ではなく、第三者所有の土地だったというケースもあります。
また、山林が含まれている場合は管理の問題、雑種地が含まれている場合は利用状況の確認も必要になります。
当事務も現場調査の際には、農地だけではなく、対象地すべての地目や利用状況を確認するようにしています。
購入後に「こんな土地も付いていたのか」とならないためにも、契約前に登記事項証明書や公図を確認することをおすすめします。
農地付き物件を見るときは、農地だけではなく「全部の土地を見る」。これが大切なポイントです。
次回は、「農地付き物件に多い相続未登記の問題」についてお話しします。
次回のブログはこちら→
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2026年06月13日 15:42
