【農地専門の行政書士の現場から】農地売買・賃借サポート編⑥<新規就農>
本日は農地付き物件売買編の6回目です。
それでは、はじめていきましょう。
農地付き物件を購入して新規就農を考えている方から、「農機具は後でそろえれば大丈夫ですか?」というご相談を受けることがあります。
農地を取得する際には、「実際に農業を行うことができるのか」という点が重要になります。
そのため、農業委員会から、
・どのような作物を作るのか
・誰が作業を行うのか
・農機具は準備できるのか
などについて確認されることがあります。
特に農業経験のない方が農地を取得する場合は、営農計画とあわせて農機具の確保方法も重要なポイントになります。
購入するのか、借りるのか
知人や親族から譲り受けるのか、又第三者から購入するのか方法はさまざまですが、実際に耕作できる体制を説明できることが大切です。
私が担当した新規就農案件でも、農機具の確保方法や作業体制について事前に整理し、農業委員会へ説明したうえで農地法第3条許可を取得することができました。
農地付き物件は家を購入するだけではなく、農業を始める準備も必要になります。
次回は、「新規就農でよく確認される営農計画」についてお話しします。
次回のブログはコチラ→【農地専門の行政書士の現場から】農地付き物件売買編⑦<新規就農計画の概要>
ご相談はこちら→農地付き物件の売買サポート|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
2026年06月13日 13:13
