【農地専門の行政書士の現場から】農地売買・賃借サポート編⑦<新規就農計画の概要>
こんにちは、宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。
本日は農地付き物件売買編の7回目です。
それでは、はじめていきましょう。
新規就農で農地付き物件を購入する場合、農地法第3条許可の申請にあたり、営農計画に関する書類の提出を求められることがあります。
当事務所が関わった案件は「新規就農概要書」という書類を提出しています。この書類には、
・どのような作物を作るのか(10a当たり)
・どのくらいの面積を耕作するのか
・農機具はどのように準備するのか
・農業技術を誰から学ぶのか
・どのように販売していくのか(自己消費は含まない)
などを記載します。
特に農機具については、
「購入予定です」だけではなく、「トラクターは知人から譲り受ける予定」、「草刈機はすでに所有している」など、具体的に説明できると計画の実現性が伝わりやすくなります。
なお、「新規就農概要書」の提出が必要かどうかは市町村によって異なります。
提出が不要な農業委員会もありますし、別の様式を使用しているところもあります。
農地付き物件を購入して新規就農を目指す場合は、地域ごとの運用を確認しながら準備を進めることが大切です。
次回のブログはコチラ→【農地専門の行政書士の現場から】農地付き物件売買編⑧<許可までの日数>
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2026年06月13日 14:06
