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【農地専門の行政書士の現場から】農地売買・賃借サポート編⑤<農地の状態>

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの 行政書士 大場です。
本日は農地付き物件売買編の5回目です。
それでは、はじめていきましょう。

 

 


農地付き物件を購入する際、意外と見落とされがちなのが農地の状態です。
現地を確認すると、
・雑草が生い茂っている
・竹が侵入している
・樹木が大きく育っている

といったケースがあります。

 

農地は取得できれば終わりではありません。
取得後に実際に耕作できる状態にすることも重要です。

 

私が担当した案件では、農地内に竹や樹木が生えており、そのままでは耕作が難しい状態でした。
その際は、農業委員会から竹木を撤去し、耕作可能な状態にすることについて誓約書の提出するよう求められ、そのうえで農地法第3条許可を取得することができました。

 

もちろん、農業委員会の運用や考え方は市町村によって異なります。
同じような案件でも対応方法が異なることがありますので、事前相談が大切です。

 

農地付き物件を検討される際は、建物だけでなく農地の状態も必ず確認することをおすすめします。
次回は、「新規就農について」についてお話しします。


次回のブログはコチラ→【農地専門の行政書士の現場から】農地付き物件売買編⑥<新規就農>

ご相談はこちら→農地付き物件の売買サポート|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

2026年06月13日 12:57

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