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<農地売買と新規就農> ③農地売買は「契約したら終わり」ではありません

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こんにちは、行政書士事務所ライフ法務プランニングの大場です。

農地を買う場合、普通の土地売買と大きく違うのが、「農地法3条許可」が必要になることです。
そのため、売買契約をしたからといって、すぐに自由に使えるわけではありません。
基本的には、
売買契約

農地法第3条許可申請

農業委員会の総会

許可<許可書発行>

名義変更<許可書を添付し法務局で登記>
という流れになります。

 

特に新規就農の場合は、農業委員会から、
・本当に耕作するのか
・継続できるのか
・農地として管理できるのか
を確認されます。

普通の不動産売買感覚で進めると、「まだ許可前だった」「名義変更できない」ということもあります。
農地売買は、“契約前の確認”と“スケジュール管理”がかなり重要です。

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2026年05月23日 01:37