<農家の相続シリーズ(相続人は誰)>④兄弟姉妹が相続人になる場合
こんにちは、農家の次男坊、農地専門の行政書士の大場です。
相続というと、「配偶者と子ども」というイメージが強いですよね。
でも・・・兄弟姉妹が相続人になるケースがあります。
いつ兄弟姉妹が出てくるのか?
相続人には順位があります。
① 子ども
② 親
③ 兄弟姉妹
② 親
③ 兄弟姉妹
子どもがいない。
親もすでに亡くなっている。
親もすでに亡くなっている。
この場合、兄弟姉妹が相続人になります。
農家でよくあるパターン
例えば、
Aさん(独身・子どもなし)が亡くなりました。
両親もすでに亡くなっています。
両親もすでに亡くなっています。
この場合、相続人は・・・Aさんの兄と妹です。
もし兄がすでに亡くなっていれば、その兄の子ども(甥・姪)が相続人になります。
つまり、配偶者も子どももいないと、相続は“横”に広がります。
さらに広がる相続人
こうして、
✔ 甥
✔ 姪
✔ 県外在住
✔ ほとんど会っていない親族
まで関係者になります。
なぜ農地で問題になるのか?
農地は、
✔ 売却に全員の同意が必要
✔ 貸付にも同意が必要
✔ 転用も同意が必要
✔ 貸付にも同意が必要
✔ 転用も同意が必要
相続人が増えるほど、動かなくなります。
子どもがいない方こそ要注意
子どもがいない場合、兄弟姉妹が相続人になる。
そしてその先へ広がる。
だからこそ、
✔ 遺言
✔ 名義整理
✔ 方向性の明確化
✔ 名義整理
✔ 方向性の明確化
が重要になります。
ご相談はこちら
農地このままで大丈夫?相談|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
次回のブログはコチラ⇒<農家の相続シリーズ(相続人は誰)>⑤相続人が増える瞬間
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2026年02月19日 20:22
