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<農家の相続シリーズ(相続人は誰)>②配偶者と子どもがいる場合

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こんにちは、農家の次男坊、農地専門の行政書士の大場です。
前回、「相続人は誰?まずここを間違えます。」というお話しをしました。
前回のブログはコチラ⇒<農家の相続シリーズ(相続人は誰)>①相続人は誰?まずここを間違えます。
今回は一番多いパターンである配偶者と子どもがいる場合です。

 一見、シンプル

父が亡くなり
・母がいる
・子どもが2人いる
この場合の相続人は、母+子ども2人。
割合は、母 1/2・子ども 1/4ずつ
ここまでは教科書どおり。

でもここを間違えます

問題は、「子どもはその2人だけですか?」という点。

よくある見落とし

✔ 前妻との子ども
✔ 認知している子ども
✔ 養子縁組した子
✔ 戸籍上は子どもになっている人
戸籍を最後まで確認しないと、「知らなかった相続人」が出てきます。

子どもは平等

法律上、子どもは平等です。
長男だから多い、次男だから少ない、
ということはありません。
だからこそ、子どもの人数を正確に確定することが重要です。

農家で起きやすい誤解

農地を継いでいるのは長男。
だから相続人も長男中心。
そう思い込むケースです。
しかし法律上は、継いでいるかどうかは関係ありません。
相続人は戸籍で決まる。
ここがポイントです。

まずやるべきこと

✔ 被相続人の出生から死亡までの戸籍を取る
✔ 子どもが何人いるか確認する
✔ 養子の有無を確認する

「うちは大丈夫」と思っている方ほど、一度きちんと確認しておくことが大切です。

ご相談はこちら
農地このままで大丈夫?相談|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

次回のブログはコチラ⇒

2026年02月18日 22:15