<農地を含む相続手続き解説シリーズ>⑥遺産分割協議書の正しい作り方
こんにちは、農家の次男坊、農地専門の行政書士の大場です。
相続人が確定し、相続財産が整理できたら、次は 遺産分割協議書の作成 です。
この書類、実は「ただの話し合いメモ」ではありません。
将来を左右する重要書類です。
① 遺産分割協議書とは何か?
相続人全員が、「誰が何を相続するか」を合意した内容を書面にしたものです。
この書面がなければ、
✔ 不動産の名義変更
✔ 銀行口座の解約
✔ 農地の相続手続き
✔ 銀行口座の解約
✔ 農地の相続手続き
が進みません。
② 農地の場合、ここが重要
農地は特に慎重に記載します。
✔ 所在
✔ 地番
✔ 地目
✔ 面積
✔ 地番
✔ 地目
✔ 面積
を登記簿どおりに正確に記載します。
「実家の田んぼ全部」では通用しません。
曖昧な表現は後で必ず問題になります。
③ よくある失敗
・地番の書き間違い
・一部の農地を書き忘れる
・共有にしてしまう
・全員の実印を押していない
・一部の農地を書き忘れる
・共有にしてしまう
・全員の実印を押していない
これらはやり直しになります。
農地は後から売却や転用を考えることもあります。
そのときに協議書の内容が影響します。
④ 共有にするのは慎重に
「とりあえず半分ずつ」、一見平和に見えます。
しかし共有は、
✔ 売却に全員の同意が必要
✔ 1人でも反対すれば動けない
✔ 相続が重なるとさらに複雑化
✔ 1人でも反対すれば動けない
✔ 相続が重なるとさらに複雑化
というリスクがあります。
農地は特に共有と相性が悪い財産です。
⑤ 遺産分割協議書は未来の設計図
今の合意だけでなく、
✔ 将来どうするのか
✔ 売却の可能性はあるか
✔ 継続耕作するのか
✔ 売却の可能性はあるか
✔ 継続耕作するのか
まで考えて作ることが大切です。
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農地このままで大丈夫?相談|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
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2026年02月17日 20:32
