<農地を含む相続手続き解説シリーズ> ④相続人の調べ方
こんにちは、農家の次男坊、農地専門の行政書士の大場です。
相続手続きは、どこから始まるのか。
答えは・・・
相続人の確定です。
相続人の確定です。
ここを間違えると、その後の手続きはすべてやり直しになります。
「うちはシンプル」は危険
よくある言葉です。
「配偶者と子どもだけだから簡単。」しかし戸籍を取ってみると、
・前婚の子どもがいた
・養子縁組をしていた
・亡くなった子どもに子どもがいた(代襲相続)
・養子縁組をしていた
・亡くなった子どもに子どもがいた(代襲相続)
というケースが出てきます。
思い込みで進めるのは危険です。
正しい相続人の調べ方
基本は、戸籍をさかのぼること
亡くなった方の
✔ 出生から死亡までの戸籍
✔ 改製原戸籍
✔ 除籍謄本
✔ 改製原戸籍
✔ 除籍謄本
をすべて確認します。
なぜか?
途中で
・婚姻
・離婚
・認知
・養子縁組
・離婚
・認知
・養子縁組
があれば、相続人が変わるからです。
相続人の戸籍も必要です
ここで終わりではありません。
相続人が確定した後、実際の手続きでは
✔ 相続人の現在の戸籍謄本
✔ 住民票
✔ 印鑑証明書
も必要になります。
なぜか?
登記や銀行手続きで「その人が正式な相続人であること」を証明するためです。
被相続人の戸籍は“相続人を確定するため”。相続人の戸籍は“手続きを進めるため”役割が違います。
1人でも漏れるとどうなる?
相続人が1人でも漏れた状態で作成した遺産分割協議書は、無効になる可能性があります。
その場合、
✔ 協議書を作り直す
✔ 署名を取り直す
✔ 登記もやり直す
✔ 署名を取り直す
✔ 登記もやり直す
時間も労力も倍になります。
農地がある場合は特に重要
農地は分けにくい財産です。
相続人が1人増えるだけで、
✔ 承継方法が変わる
✔ 共有になる可能性が高まる
✔ 手続きが複雑になる
ということもあります。
だからこそ、最初の確認が重要なのです。
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2026年02月17日 14:58
