農地転用・農地法3条・農地相続・農地活用のご相談&申請 お気軽にお問い合わせください。

農地転用・農地法3条・農地相続・農地活用のご相談&申請 お気軽にお問い合わせください。

ホームブログ ≫ <農地を含む相続 手続き解説シリーズ>①農地を含む相続... ≫

<農地を含む相続 手続き解説シリーズ>①農地を含む相続はなぜ複雑になるのか?

33312856_m
こんにちは、農家の次男坊、農地専門の行政書士の大場です。
まず、はっきり言います。
農地の相続は、甘く見ないほうがいいです。

「土地があるだけ」は大間違い

相続の相談でよく言われます。
「うちは預金と土地だけだから大丈夫でしょ?」
その“土地”が農地なら、それは普通の土地ではありません。
農地は、
✔ 勝手に売れない
✔ 勝手に宅地にできない
✔ 承継する人に条件がある場合がある
✔ 手続きが増える
つまり、名義変更して終わりではない土地なんです。

農地は“守られている土地”

農地は国の政策の中にあります。
簡単に言えば、「農地は簡単に減らさない」という前提で制度ができています。

だから、

・売ろうと思っても売れない
・転用しようと思ってもできない
・貸そうと思っても条件がある

という壁にぶつかります。

本当に複雑なのは制度より家族

そして、もっと厄介なのがここです。
農地は感情が絡みます。
「長男が継ぐものだ」、「売るのは親に申し訳ない」、「でも自分は農業やらない」
正解がない。
これが農地相続の本当の難しさです。

放置するとどうなるか

とりあえず共有、とりあえず名義変更、とりあえずそのまま

このとりあえずが積み重なると

✔ 売れない
✔ 貸せない
✔ 誰も耕作しない
✔ 固定資産税だけ払う

という未来になります。

だからこそ必要なのは

「どうするか」を決める前に、農地のルールを知ることです。
相続は感情の問題ですが、農地は制度の問題でもあります。
この2つが重なるから複雑になるのです。

ご相談はこちら

「うちの農地はどう整理すればいいのか分からない」
そんな方は、【農地このままで大丈夫?相談(60分 5,500円)】
まずは現状を整理することから始めましょう。
感覚ではなく、根拠で判断できる状態をつくります。


農地このままで大丈夫?相談|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

次回のブログはコチラ⇒<農地を含む相続 解説シリーズ>②相続が起きたら最初にやること

2026年02月17日 13:34