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<農家の相続シリーズ(農地専門の行政書士が教える対策)>㉖転用して資産化する

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こんにちは、農地専門の行政書士の大場です。
農地相続の選択肢は、

・売る
・貸す
・残す

だけではありません。
もうひとつあります。
転用して資産化する。
今日は、この第三の道についてお話しします。

転用とは何か?

転用とは、農地を農地以外の用途に変えること。

例えば、
・住宅用地にする
・駐車場にする
・店舗用地にする
などです。
つまり、「農地」としてではなく、「土地」として活かす。
これが転用です。

なぜ資産化になるのか?

農地のままだと、
・売却が難しい
・買い手が限られる
・用途が限定される

ことがあります。

しかし転用ができれば、

✔ 売却しやすくなる
✔ 価格が上がる可能性がある
✔ 活用の幅が広がる

結果として、動きやすい資産に変わることがあります。

ただし、簡単ではない

ここが重要です。

転用は、
✔ 区域
✔ 農地区分
✔ 周辺状況
✔ 接道条件

などで可否が大きく変わります。

特に、
・農業振興地域(青地)
・第1種農地

の場合、ハードルは高くなります。
「やりたい」だけではできません。
事実確認が必要です。

向いているケース

転用が現実的なのは、
・市街地に近い
・周囲が宅地化している
・第2種・第3種農地

といったケースです。
同じ農地でも、場所でほぼ決まります。

感情と現実の整理

「先祖代々の土地を宅地にするなんて…」そう感じる方もいます。
ですが、

✔ 誰も耕作しない
✔ 管理が困難
✔ 将来の担い手がいない

こうした現実があるなら、活かせる形に変えるという判断も、前向きな選択です。

転用は“戦略”

転用は思いつきでやるものではありません。

✔ 将来の活用目的
✔ 費用対効果

これらを整理した上で判断します。
うまくいけば、「負担だった土地」が「動かせる資産」に変わる。
これが転用の可能性です。

 農地のこれからでお悩みの方へ

「農地、このままで大丈夫?相談」では、転用可能性の判断から方向性整理までサポートしています。
転用できるのか知りたい。
資産化の可能性を確認したい。
その段階でも構いません。
まずは現状を整理することから始めましょう。

お問い合わせ|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
次回のブログはコチラ⇒<農家の相続シリーズ(農地専門の行政書士が教える対策)>㉗相続前に専門家へ相談する意味
2026年02月15日 16:17