<農家の相続シリーズ(農地だけにある特殊ルール)>⑫名義変更しても終わりではない理由
相続のあと、こんな言葉をよく聞きます。
「とりあえず名義変更は終わりました。」「これでひと安心ですね。」
たしかに、相続登記(名義変更)は大切な手続きです。
ですが・・・農地の場合、名義変更=完了ではありません。
今日はその理由をお話しします。
名義変更は“スタートライン”
相続登記をすると、法的に所有者が確定します。ここまでは大事な第一歩です。
しかし農地は、名義が変わっただけでは何も変わりません。
・使う人がいなければ荒れる
・売るにも許可が必要
・貸すにも条件がある
名義は変わっても、現実はそのままです。
よくある誤解
「名義変更が済んだから、あとは自由にできる。」実はこれが誤解です。
農地は、
・勝手に宅地にできない
・誰にでも売れない
・管理義務は続く
ここを知らずにいると、
「こんなはずじゃなかった…」となりがちです。
放置すれば負担は増える
名義変更だけして、その後、何も決めない。このケースは珍しくありません。
ですが時間が経つと、
・草が伸びる
・管理が大変になる
・固定資産税は払い続ける
そして気づいたときには、
「動かしにくい土地」になっていることもあります。
名義変更は“整理”ではなく、“引き継ぎ”です。
本当に必要なのは「方向性の決定」
農地相続で大切なのは、
・この土地を残すのか
・貸すのか
・売るのか
・活用するのか
名義変更はその前提条件にすぎません。
方向性が決まっていないと、
相続は終わったようで終わっていないのです。
名義変更後にやるべきこと
少なくとも、次の3つは確認しておきたいところです。
1,現在の利用状況2,将来の利用予定
3,売却や転用の可能性
ここを整理しておくと、次の世代が困りません。
お問い合わせ|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
次回のブログはコチラ⇒<農家の相続シリーズ(農地だけにある特殊ルール)>⑬農地法3条許可とは?超わかりやすく解説
2026年02月14日 20:10
