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<農家の相続シリーズ(農地だけにある特殊ルール)>⑬農地法3条許可とは?超わかりやすく解説

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こんにちは、農地専門の行政書士の大場です。

「農地法3条許可って何ですか?」ご相談の中で、とてもよく聞かれる質問です。

名前だけ聞くと難しそうですが、今日はできるだけシンプルにお伝えします。

結論から言います。
農地を“農地のまま”売ったり貸したりするときに必要になるルールこれが農地法3条許可です。

農地は特別な土地

農地は、ただの空き地ではありません。

国は農地を「守るべき土地」と位置づけています。
食料を生み出す場所だからです。

だからこそ、「はい、売ります。どうぞ」とはいきません。

農地法3条はどんな場面で出てくる?

例えばこんなケースです。
・隣の農家さんに田んぼを売る
・知人に畑を貸す
・農家同士で農地を譲り合う

このように、農地を農地のまま動かすときに登場するのが農地法3条です。

なぜ許可が必要なの?

理由はシンプルです。
本当に農業をする人か?きちんと耕作できるか?これを確認するためです。

つまり、

・農業をする意思がある
・適切に管理できる

こうした条件を満たしているかを審査します。
だから、誰にでも売れるわけではありません。

3条のポイントはここだけ覚えればOK

✔ 農地を農地のまま動かすとき
✔ 原則として許可が必要
✔ 農業をする人かどうかが重要

これだけ押さえておけば十分です。

難しい条文を覚える必要はありません。

よくある誤解

「相続で名義が変わったから自由にできる」、実はここが誤解です。
相続そのものには3条許可は不要ですが、その後、売る・貸すときに3条許可が関係してきます。
ここを知らないと、「話がまとまったのに手続きで止まる」ということが起こります。

農地は“動かす前”が大事

農地は、動かす前に確認が必要な土地です。

・相手は条件を満たしているか
・許可が取れそうか
・地域の状況はどうか

感覚ではなく、事実で判断することが大切です。

お問い合わせ|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
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2026年02月14日 20:32