<農地相続シリーズ>相続した農地は自由に使える、は本当?
こんにちは、行政書士の大場です。
農地を相続した方から、よく聞かれることがあります。
「相続した土地なんだから、もう自由に使っていいんですよね?」この感覚、とても自然だと思います。
一般の土地であれば、相続すれば所有者として自由に使える。
そう考えるのが普通です。
ただ、農地については少し事情が違います。
結論から言うと、相続したからといって、自由に使えるわけではありません。
農地は、
・売る
・貸す
・用途を変える
こうした行為に、原則として制限があります。
たとえば、「子どもが使わないなら貸そう」、「もう耕さないから売ろう」と思っても、農地法の手続きが必要になるケースがほとんどです。
ここで混乱が起きやすいのが、「相続=制限がなくなる」と思い込んでしまうこと。
相続そのものは、許可がなくてもできます。名義変更(相続登記)もできます。
でもそれは、“持つことができる”というだけで、“自由に使える”という意味ではありません。
実際の相談では、こんなケースがあります。
・相続して何年も放置していた
・いざ貸そうとしたら条件が合わなかった
・売りたいと思ったが話が進まなかった
そして最後に、「もっと早く知っていれば…」と言われることも少なくありません。
農地は、相続した瞬間から管理と判断の責任が発生する土地です。
何もしなくても問題が起きない、というわけではありません。
だからこそ、農地相続では「相続した後、何ができて、何ができないのか」を早い段階で整理しておくことが大切です。
自由に使えると思っていたから、考えるのが後回しになる。
その結果、選択肢が減ってしまう。
こうした流れは、決して珍しくありません。
もし今、「相続した農地をどうしていいか分からない」
と感じているなら、それはあなただけではありません。
同じところで立ち止まっている方は、
本当に多いです。
宮城県大崎市岩出山の
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