<農地転用と地目変更> 第1回 知っておきたい基本の違い

こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
本日から「農地転用と地目変更」というテーマでお伝えいたします。
第1回目はまず知っておきたい基本の違いです。
「農地を宅地に変えたい」「相続した田んぼを処分したい」。
そんなときに必ず出てくるのが 農地転用 と 地目変更 という2つの言葉です。
名前は似ていますが、実はまったく別の手続きであり、順番も違います。
まずは両者の基本的な違いを整理してみましょう。
農地転用とは?
農地転用とは、田や畑などの農地を 農業以外の用途に使うための許可 を受けることです。
根拠となるのは「農地法」
こうした用途に変える場合は、農地転用許可が必要になります。
許可を出すのは、市町村長や都道府県知事です。
しかも、許可が下りる前に工事を始めてしまうと“違反” になるため要注意です。
地目変更とは?
一方で、地目変更とは 登記簿に記載されている「地目」を実際の利用に合わせて変更する登記 のことです。
根拠となるのは「不動産登記法」。
たとえば、農地転用の許可を受けて宅地造成をし、家を建てた場合
登記簿上の地目が「田」や「畑」のままでは実態と合いません。
このとき、法務局に申請して「宅地」へと変更します。
地目変更登記の専門家は 土地家屋調査士 です。
行政書士としては「転用後には登記変更が必要ですよ」と案内できるのが親切です。
両者の違いを表で整理
項目 | 農地転用 | 地目変更 |
---|---|---|
根拠法 | 農地法 | 不動産登記法 |
手続き先 | 市町村・県 | 法務局 |
内容 | 農地を他用途に使う許可 | 登記簿の地目を実態に合わせて変更 |
タイミング | 工事や利用開始の前 | 実際に宅地化・利用開始した後 |
主な専門家 | 行政書士 | 土地家屋調査士 |
よくある誤解
まとめ
宮城県で農地転用をお考えの方は、まずは専門家へご相談ください。
当事務所(行政書士ライフ法務プランニング)では、事前相談から申請書類作成・提出までサポートしています。