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<農地転用と地目変更> 第1回 知っておきたい基本の違い

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こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
本日から「農地転用と地目変更」というテーマでお伝えいたします。

第1回目はまず知っておきたい基本の違いです。


「農地を宅地に変えたい」「相続した田んぼを処分したい」。
そんなときに必ず出てくるのが 農地転用地目変更 という2つの言葉です。


名前は似ていますが、実はまったく別の手続きであり、順番も違います。
まずは両者の基本的な違いを整理してみましょう。

農地転用とは?

農地転用とは、田や畑などの農地を 農業以外の用途に使うための許可 を受けることです。
根拠となるのは「農地法」
 

●住宅を建てたい
●駐車場や資材置き場にしたい
●店舗や工場を建設したい


こうした用途に変える場合は、農地転用許可が必要になります。

許可を出すのは、市町村長や都道府県知事です。
しかも、許可が下りる前に工事を始めてしまうと“違反” になるため要注意です。

地目変更とは?

一方で、地目変更とは 登記簿に記載されている「地目」を実際の利用に合わせて変更する登記 のことです。
根拠となるのは「不動産登記法」。

たとえば、農地転用の許可を受けて宅地造成をし、家を建てた場合
登記簿上の地目が「田」や「畑」のままでは実態と合いません。

このとき、法務局に申請して「宅地」へと変更します。

地目変更登記の専門家は 土地家屋調査士 です。

行政書士としては「転用後には登記変更が必要ですよ」と案内できるのが親切です。

両者の違いを表で整理
項目 農地転用 地目変更
根拠法 農地法 不動産登記法
手続き先 市町村・県 法務局
内容 農地を他用途に使う許可 登記簿の地目を実態に合わせて変更
タイミング 工事や利用開始の前 実際に宅地化・利用開始した後
主な専門家 行政書士 土地家屋調査士
よくある誤解
●「地目変更すれば住宅が建てられる」→ ✕ まず農地転用の許可が必要
●「登記が畑のままでも売買できる」→ ✕ 取引相手や金融機関に敬遠されるケースも
つまり、農地転用と地目変更はワンセットで考えることが大切です。
まとめ
・農地転用=農地法の許可(行政手続き)
・地目変更=法務局での登記(登記手続き)
・順番は「農地転用 → 実際に造成・建築 → 地目変更」
この流れを理解しておくことで、手続きの見通しがグッと立てやすくなります。


宮城県で農地転用をお考えの方は、まずは専門家へご相談ください。
当事務所(行政書士ライフ法務プランニング)では、事前相談から申請書類作成・提出までサポートしています。


農地転用のご相談はこちらから[

2025年09月18日 05:13

行政書士事務所

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