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<農地転用と地目変更> 第2回  手続きの流れと誤解しやすいポイント

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こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
本日は「農地転用と地目変更」というテーマでお伝えいたします。

第2回目は手続きの流れと誤解しやすいポイントです。

前回は「農地転用と地目変更登記」と基本的な違いを整理しました。
今回は、実際の手続きの流れや、よくある誤解について具体的に見ていきます。

1. 手続きの順序は「転用 → 造成・工事 → 地目変更」
●農地転用許可が先
・農地法の許可を受けないと、工事に着手できない。
●造成や建物建築は次
・許可を受けて初めて工事可能。
●最後に地目変更登記
・実際に土地の用途が変わったことを登記簿に反映。


ポイント:地目変更は“結果として必要になる”手続きであり、最初のステップではありません。

2. よくある誤解① 「地目変更だけすればいい」
・実務でよくある相談:「地目を宅地にすれば家が建てられるんでしょ?」
・実際は 農地転用許可を受けていないと違法状態 になってしまいます。
・地目変更は“形式的な変更”にすぎず、用途を正当化するものではありません。
3. よくある誤解② 「許可が下りればすぐ地目変更できる」
・農地転用許可が下りても、工事が終わるまで地目は変わらない
・造成や建物建築が完了し、現況が宅地・駐車場などに変わった段階で、初めて登記申請できる。
4. よくある誤解③ 「地目変更は誰でもできる」
・農地転用は行政書士が申請代理できる。
・一方、地目変更登記は土地家屋調査士の専門業務です。
・行政書士と土地家屋調査士、それぞれの役割を押さえておくことが大事。

 

まとめ
●農地転用と地目変更は「どちらか片方」ではなく「両方必要になる」ケースが多いです。
●手続きの順番を誤解すると、無駄な費用や違法リスクが発生します。
●行政書士と土地家屋調査士、2つの専門士業の連携が欠かせません。
 

宮城県で農地転用をお考えの方は、まずは専門家へご相談ください。
当事務所(行政書士ライフ法務プランニング)では、事前相談から申請書類作成・提出までサポートしています。


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2025年09月30日 23:16

行政書士事務所

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