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「農業を始めたい人が知らない“許可”の壁」シリーズ②<全5回>

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こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
本日は、「農業を始めたい人が知らない“許可”の壁」シリーズ②です。

テーマは農地は借りられる? “農地法第3条”のハードルについてです。

それでは、始めて行きましょう。

 
「農地を借りて野菜づくりをしたい」は簡単じゃない?

就農を考える多くの人が最初にぶつかる壁。
それが、「農地を借りるには許可がいる」という事実です。

空いている農地を見つけたとしても、地主さんの「いいよ」というひと言だけでは始められません。
農業委員会の許可=“農地法第3条の許可”が必要なのです。

農地法第3条って、そもそも何?
農地法第3条は、「農地を耕作目的で取得・貸借する場合、農業委員会の許可が必要」と定めた法律です。
つまり、
●農地を買う
●農地を借りる
●親の農地を使う(名義が違う)
といったすべてのケースにおいて、「勝手に使えない」=許可が必要ということになります。
じゃあ、どうすれば借りられるの?

農業委員会が第3条の許可を出すためには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。

① 全部効率利用要件

借りる農地をすべて耕作に使うことが求められます。
例:広すぎて手が回らない/一部だけ使いたい → NGになる可能性も。

② 常時従事要件

申請者または同居家族などが年間150日以上、農業に従事できること
例:週末だけの家庭菜園ではNG。
会社を続けながらの兼業は、“実態”によって判断されます。

③ 地域との調和要件

水利の管理、農道の利用、作物の選定など、周辺農業に支障を与えないこと
地域の農業者との“すり合わせ”ができていないと許可が難航することも。

④(法人の場合)農地所有適格法人であること

法人が農地を買う場合は、「農地所有適格法人」である必要があります。


※<令和5年の法改正で「下限面積要件」は撤廃>
以前は「50アール(約5,000㎡)以上ないと借りられない」とされていた下限面積の条件は、2023年4月(令和5年4月)に全国で撤廃されました。現在は、面積の大小に関係なく、営農が成り立つと認められれば許可が出る可能性があります。
 小さな面積で、家庭農園+直売所のような事業も選択肢に。
 
許可が通る・通らないの境界線とは?

農業委員会が見るのは、「この人、本当に農業できるのか?」という“実行可能性”です。

 許可されやすいケース
●農業研修を修了している
●営農計画が現実的で、収支の見通しがある
●地元の農家とつながっている/地域からの信頼がある
❌ 許可されにくいケース
●実質的に農業に関われる時間がない
●曖昧な計画(例:「なんとなく野菜を作って売りたい」)
●農地が荒廃していて整備計画もない
まずは「農業委員会」に相談しよう

農地法第3条の許可は、農業委員会の判断がすべてです。
地域によっては、農業支援センターやJAとの連携も必要な場合があります。

 事前相談ではこんな資料があるとスムーズ
●営農計画書(収支や作付け内容)
●自己紹介資料(農業経験、研修歴など)
●借りたい農地の地図や位置情報
農地を借りるには“準備”がすべて
●農地は「貸したい」「借りたい」だけでは使えない
●農地法第3条の許可には、実行可能な営農体制・地域との調和が必要
●法改正で面積のハードルは下がったが、計画性と実行力は今も問われる
次回予告

次回→農業経験ゼロでも大丈夫?許可が取れる人・取れない人の違いについてお伝えいたします。

 



 
2025年07月26日 16:21

行政書士事務所

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