「知らなきゃ損する!不動産屋さんのための農地転用講座」第二回(全5回)

こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
本日は、「知らなきゃ損する!不動産屋さんのための農地転用講座」第二回というテーマでお伝えします。
それでは、始めて行きましょう。
「農地転用って何をするの?〜許可が必要なケース・不要なケース」
今回は、農地転用の手続きって何をするのか?
そして、「許可が必要なケース」「不要なケース」を、実例を交えてご紹介します。
そもそも「農地転用」とは?
農地転用とは、農地を「農業以外の目的で使う」ことです。
たとえば、こんなケースはすべて「農地転用」にあたります。
▶ 例:
許可が必要なケース
農地転用の手続きには、「農地の所有者が変わるかどうか」によって、大きく2つに分かれます。
【農地法第4条】
【農地法第5条】
転用と同時に売買や賃貸する場合(所有権移転あり)
許可が不要なケースもある?
はい、実は「届出だけ」で済む場合もあります。
それは、市街化区域内の農地での転用です。
【農地法第5条の届出】
➡「届出」でOK。許可は不要。
ただし、都市計画法上の制限(開発許可など)は別途必要になることがあるため注意が必要です。
NG例:「知らずに売ってしまった…」
許可が必要か、判断のカギはここ!
ケース | 許可・届出 | 根拠条文 |
---|---|---|
自分の農地に住宅を建てたい | 許可が必要 | 農地法第4条 |
他人の農地を買って駐車場にしたい | 許可が必要 | 農地法第5条 |
市街化区域内の農地を売却したい | 届出でOK | 農地法第5条 |
調整区域内の農地に家を建てたい | 許可+開発許可 | 農地法+都市計画法 |
次回予告
次回は「市街化調整区域でもあきらめない!〜農地活用の可能性と例外規定」をテーマに、「原則ダメ」だけど「例外でOKになる」ケースを詳しく解説します!
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