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「知らなきゃ損する!不動産屋さんのための農地転用講座」第二回(全5回)

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こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
本日は、「知らなきゃ損する!不動産屋さんのための農地転用講座」第二回というテーマでお伝えします。


それでは、始めて行きましょう。

「農地転用って何をするの?〜許可が必要なケース・不要なケース」

今回は、農地転用の手続きって何をするのか?
そして、「許可が必要なケース」「不要なケース」を、実例を交えてご紹介します。

そもそも「農地転用」とは?

農地転用とは、農地を「農業以外の目的で使う」ことです。
たとえば、こんなケースはすべて「農地転用」にあたります。

▶ 例:
●農地を駐車場にする
●畑の一角に住宅を建てる
●使わなくなった田んぼを資材置場にする
これらを行うには、農地法に基づいた許可(または届出)が必要です。
許可が必要なケース

農地転用の手続きには、「農地の所有者が変わるかどうか」によって、大きく2つに分かれます。

 【農地法第4条】
自分の農地を転用する場合(売買なし)
例:
●農家が自分の畑を駐車場に変える
●自分の田に住宅を建てたい
 
【農地法第5条】

転用と同時に売買や賃貸する場合(所有権移転あり)

例:
●買主が農地を取得して住宅を建てたい
●畑を店舗用地として貸し出す
 不動産取引でよくあるのは「第5条」のケースです。
許可が不要なケースもある?

はい、実は「届出だけ」で済む場合もあります。
それは、市街化区域内の農地での転用です。

 【農地法第5条の届出】
●市街化区域内
●登記簿の地目が「田・畑」
●所有者が変わる(売買や賃貸)
➡「届出」でOK。許可は不要。

ただし、都市計画法上の制限(開発許可など)は別途必要になることがあるため注意が必要です。

 NG例:「知らずに売ってしまった…」
農地転用の手続きを取らずに売買を進めると
●契約が無効になるおそれ
●行政指導を受ける
●信頼を損なう(重要事項説明違反)
といったトラブルにつながる可能性があります。
不動産業者としては、「これは農地法の許可が必要だな」と判断できるだけで、取引の信頼性が格段に高まります。
許可が必要か、判断のカギはここ!
ケース 許可・届出 根拠条文
自分の農地に住宅を建てたい 許可が必要 農地法第4条
他人の農地を買って駐車場にしたい 許可が必要 農地法第5条
市街化区域内の農地を売却したい 届出でOK 農地法第5条
調整区域内の農地に家を建てたい 許可+開発許可 農地法+都市計画法
次回予告

次回は「市街化調整区域でもあきらめない!〜農地活用の可能性と例外規定」をテーマに、「原則ダメ」だけど「例外でOKになる」ケースを詳しく解説します!

お問い合わせ|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

 

2025年06月25日 01:28

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