「知らなきゃ損する!不動産屋さんのための農地転用講座」第一回(全5回)

こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
本日は、「知らなきゃ損する!不動産屋さんのための農地転用講座」第一回というテーマでお伝えします。
それでは、始めて行きましょう。
「農地は売れない?建てられない?〜不動産屋さんが知っておくべき“農地”のルール」
「お客様が“畑に家を建てたい”と言っているんだけど、これって売っても大丈夫?」
「土地の地目が“田”になっているけど、取引していいのか分からない…」
不動産実務に携わっていると、こうした農地に関するご相談を受けることは少なくないはずです。
結論から言えば、農地は、すぐには売れない・建てられない土地です。
ですが、それにはちゃんとした理由があり、手続きを踏めば「使える土地」へと変えることも可能です。
今回は、不動産業者の皆さんが押さえておきたい農地の基本ルールをわかりやすくご紹介します。
農地は“勝手に売れない”のはなぜ?
農地は「農地法」という法律によって、特別に守られている土地です。
農業生産の確保が目的のため、農地の売買や転用(=住宅や駐車場などへの用途変更)には原則として許可が必要です。
地目が「田・畑」なら要注意
登記簿上の「地目」が「田」「畑」など農地に該当する場合、農地法の制限がかかります。
たとえ実際には耕作されていなくても、地目が農地なら“農地扱いになります。
不動産売買にどう関わってくる?
農地を第三者へ売る(所有権を移す)場合には、農地法第5条の許可が必要です。
この許可が下りなければ、契約書を交わしても「無効」になるおそれがあります。
さらに、市街化調整区域内の農地の場合、住宅などへの転用は原則認められていません(※例外規定あり)。
こんなときは特に要注意!
では、どうすれば使える土地になる?
農地を宅地や駐車場、店舗用地などに変えるには「農地転用許可」の手続きを行います。
この手続きには、図面の作成・理由書の作成・行政との事前相談など、専門的な書類・工程が多数あります。
そのため、行政書士などの専門家と連携してスムーズに進めることが、不動産取引の安全性とスピードを高めるカギになります。
次回予告
第2回は「農地転用って何をするの?〜許可が必要なケース・不要なケース」をテーマに、実際にどんな手続きが必要なのか、どういうケースなら許可が不要なのかを詳しく解説します。
次回のブログはコチラ⇒「知らなきゃ損する!不動産屋さんのための農地転用講座」第二回(全5回)
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