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農業を始めるための最初の“壁”<第1章③きっかけと出会い>

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こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。

行政書士が関わった移住者×就農ストーリー《第1章から第4章までのブログシリーズ》の第3回目は「農業を始めるための最初の“壁」 というテーマでお伝えします。

前回までのお話はこちら⇨「家はすんなり買えたけれど」・・・<第1章②きっかけと出会い>

それでは、はじめていきましょう。
 
最初の“壁”は、農地法第3条の許可だった

関さんが移住の際に購入したのは、農地付きの古民家・・・
住居と畑がセットになっていて、まさに「理想の田舎暮らし」にぴったりの物件でした。

しかし、話はそれで終わりではありませんでした。
「農地がついているから、すぐに農業が始められる」——そう思っていた関さんが、次に直面したのが、「農地を取得するには“農地法第3条の許可”が必要なんです」という“制度の壁”でした。

農地は「買えば使える」わけではない

宅地と違い、農地は「農地法」という法律で保護されています。
農業を続けていける人でなければ、たとえ購入契約が済んでいても、農地の権利移転は認められません

そのため、農地を取得するには、農業委員会による農地法第3条の許可が必要になります。

面積要件は「撤廃」されたが、審査は残る

かつては「最低○○a以上(たとえば30a)」といった下限面積要件がありましたが、関さんが移住した宮城県大崎市(岩出山地域)では、すでにこの制限は撤廃されています。

つまり、小規模から農業を始めたい人にも道が開かれているということです。

ただし、面積要件がなくなっても、審査が“なくなる”わけではありません。

農業委員会は次のような視点で許可の可否を判断します
●農地を継続的に耕作できる体制かどうか
●本人または家族が実際に作業に従事するかどうか
●その農地を適正に管理・活用できるかどうか
 
初めての出会い

移住希望者で就農を目指す関さんとの出会いはここから始まります。
私の事務所をネットで検索し問い合わせのメールを送ってきたのです。
問い合わせに返答すると、早速翌日、電話がなりました。

「明日、事務所にお邪魔していいですか?今、東京から現地確認のため宮城に来てるんですよ!」という一方的な電話でした(^0^)
「いいですよと返事をして、時間調整し会うことになります。」


最初の印象(見た目は)は都会の今風のロン毛の兄ちゃんという感じでしたが・・・話してみると言葉遣いが丁寧で、英語が堪能な青年でしたので凄く好感がもてました。しかも、目の輝きが素晴らしい。<わくわくしていることがうかがえました>

話を聞いてみたら、不動産屋に物件の下見にいったら、農地を使用する場合は、農業委員会の許可が必要だから、農業委員会に相談にいったらと言われたそうです。

本人は農業委員会に行ったそうだが、「何がなんだかわからない説明を受けて、申請用紙ももらったが・・・」自分では書類作成が無理と判断しネット検索し私の事務所にたどりついたそうです。

出会いとは本当に不思議です

行政書士としてのサポートがはじまる
私は行政書士として、関さんと一緒に許可申請に必要な書類を整えるだけでなく、次のような内容もサポートしました
●なぜ農業をやるのか? どのように続けるのか?
●作付計画、年間作業時間、作業の手順などの「営農計画」
●地域との協力体制や、支援者との関係性
●農業経験がない場合の補完方法(体験、研修の証明など)
つまり、単なる手続きではなく、「農業を継続する意思と現実性」が伝わる申請」を一緒に組み立てていきました。
 
許可が下りたときの関さんの言葉

「ちゃんと農業を始める“準備が整った”って実感できました」

そう話した関さんは、畑に立つ足取りも少し力強くなったように感じました。
制度を通じて“覚悟”が育つこともある——そんな瞬間でした。

法律が柔軟になった今だからこそ、支援が必要

面積要件が撤廃されたことで、農業にチャレンジしやすくなったのは事実です。
でも、その一方で、「自由=責任」でもあります。

制度のハードルが低くなった今だからこそ、申請の中身や、計画の質が問われる時代に変わっています。

だからこそ、行政書士として、関さんのような新規就農者の背中を丁寧に支えていきたいと思います。

本日はここまで
 

次回予告

第4回:「道具がない、技術がない」——“ゼロ”からの畑づくりが始まったです。

次回のブログはコチラ⇒
「道具がない、技術がない」<第1章④きっかけと出会い>

新規就農のご相談はコチラ⇨行政書士事務所ライフ法務プランニング

2025年06月16日 23:06

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