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農地転用ルール⑤(低いランクの農地から転用すること)

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こんにちは、宮城県大崎市で農地転用手続きサポートをしている行政書士の大場です。

本日は
農地転用ルール⑤(低いランクの農地から転用すること)ついてです。


農地のランクは「農振農用地(青地)」、「甲種農地」、「第1種農地」
「第2種農地」「第3種農地」の5つに分類されます。

詳しくは下記のリンクを参照ください。
立地基準

農地転用する場合は、できるだけ低いランクの農地から転用することを
行政から求められます。

原則として、転用できる農地は「第3種農地」、「第2種農地」になります。

ただし、「第3種農地」や「第2種農地」でも、一面に広がるような農地の
真ん中で、周りが農地に囲まれている場合は転用が難しくなります。

逆に一画の農地の周りが宅地に囲まれている場合は転用の可能性があります。

農地転用申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング
 
2023年06月27日 00:20

行政書士事務所

ライフ法務プランニング

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宮城県仙台市宮城野区
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