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農地転用ルール④(農地転用する面積は必要な分だけであること)

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こんにちは、宮城県大崎市で農地転用手続きサポートをしている行政書士の大場です。

本日は
農地転用ルール④(農地転用する面積は必要な分だけであること)ついてです。

農地転用制度は必要な面積を超えた転用は認められていません。

例えば、
一戸建ての住宅を建てるために広大の農地(東京ドームほどの規模)を転用
することができません。

そのような場合は、農地を測量し分筆登記した上で農地転用許可申請を行う
必要があります。

※建ぺい率20%という数字が1つの目安になります。
※建ぺい率とは
 建物の建築面積の敷地面積に対する割合を言います。

農地転用申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング

 
2023年06月26日 23:52

行政書士事務所

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