農地転用ルール④(農地転用する面積は必要な分だけであること)
本日は
農地転用ルール④(農地転用する面積は必要な分だけであること)ついてです。
農地転用制度は必要な面積を超えた転用は認められていません。
例えば、
一戸建ての住宅を建てるために広大の農地(東京ドームほどの規模)を転用
することができません。
そのような場合は、農地を測量し分筆登記した上で農地転用許可申請を行う
必要があります。
※建ぺい率20%という数字が1つの目安になります。
※建ぺい率とは
建物の建築面積の敷地面積に対する割合を言います。
農地転用申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニングへ
2023年06月26日 23:52