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事前確認⑪「道路・水路の工事承認申請の確認」

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農地転用手続きサポートを行っている行政書士の大場です。






本日は、事前確認⑪「道路・水路の工事承認申請の確認」についてです。

それでははじめましょう。

転用する農地に接する道路の手前側に道路側溝が入っていたものの
簡易なもので蓋がないなど、車の乗り入れに支障があるようなケース
非常に多いです。
こんなときは、側溝そのものを入れ替える必要が出てきます。

また、転用する農地と道路の間に大きな水路がある場合は、その水路
の上に橋をかけなければならないケース
もあります。
そんなときに求められるのが、「道路や水路に造作を加える工事を承認」
してもらう手続き
です。

道路も水路も公共物なので、自由に造作を加えることは許されません。

どのような型を用意するかは、原則工事する業者さんに任せるのが良い
ですが、道路側溝についてはおおよそ型が決まっているので、役所の
窓口からの指定のままに手続きを進めても問題がないことになります。

この許可も農地法の許可や都市計画法の許可などに先立ち取得しなけ
ればなりません。


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行政書士事務所ライフ法務プランニング

 




 
2023年06月10日 23:12

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