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農地のランク(農地区分)について

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こんにちは、農地転用手続きサポートを行っている行政書士大場です。







本日は、農地ランク(農地区分)についてです。

それでは、はじめましょう。


前回、農地転用 事前確認④「青地」か「青地以外」かの確認)
「青地」が特別な農地であることを説明しました。

また、「青地」かどうかという区分とは別に、農地にはランク(農地区分)があります。

その区分(農振農用地は除く)は以下の通りです。
●甲種農地
⇨農業公共投資後8年以内、集団農地で高性能機械での営農が可能

●第1種農地
⇨10ha以上の集団農地で、農業公共投資対象。生産性が高い

●第2種農地
⇨公共投資はされていない、小集団で生産力が低い農地。市街化の可能性有り

●第3種農地
⇨市街地の中の農地


詳しくは下記のリンク(農地区分)をみてください。
立地基準

4種類(農振農用地は除く)あるわけですが、甲種農地と第1種農地は原則不許可とい
うことになっています。

第1種農地については、例外的に許可される場合がありますが、ライフラインが
通っていないことがほとんどなので、建物建築には向いていないことが多いため
あまり転用をしようとする人はいません。

第2種農地は、生産力が低いとはいうものの、ある程度まとまった農地のため
第3種農地を優先して転用すべきということになっています。

そのため、第2種農地を転用したい場合、手続き上は、他の候補地を数カ所
挙げて比較し、ここでしか転用の目的を達成できないことを説明してあげる
必要があります。

農地ランク(農地区分)の確認は、農業委員会の窓口まで出向いてするよう
にしてください。


特に、第2種農地か第3種農地かの区別は、窓口で「住宅地図」を見ながら
判断となります。

窓口で相談した感触で、転用の難易度が高いと感じた場合は、準備期間がある
程度必要であると考え、スケジュールに余裕を持たせる必要があります。


農地転用申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング
 
2023年06月03日 18:25

行政書士事務所

ライフ法務プランニング

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