「相続した農地でお困りの方」「農地転用」、「農地相続」「新規就農」「農地所有適格法人設立」、「農家民宿開業」のご相談

「相続した農地でお困りの方」「農地転用」、「農地相続」「新規就農」「農地所有適格法人設立」、「農家民宿開業」のご相談

ホームブログ ≫ 事前確認③「市街化区域」と「市街化調整区域」の確認 ≫

事前確認③「市街化区域」と「市街化調整区域」の確認

1089002_m
こんにちは、農地転用手続きサポートを行っている行政書士大場です。

本日は、事前確認③「市街化区域」と「市街化調整区域の確認」になります。

それでは、はじめましょう。

前回の③「線引き区域」と「非線引き区域の確認」を思い出してみましょう
「線引き区域」の定義は大丈夫でしょうか❓

対象の農地が「線引き区域」である場合は、「市街化区域」
「市街化調整区域」かのどちらかになるかの確認になります。

詳しくは下記のリンクを見てください。
線引き区域と非線引き区域

「市街化区域」の場合は、比較的簡単な手続きで、短時間で完了しますが、
「市街化調整区域」であった場合は、一気に難易度が上がり、そもそも転用
ができるかどうかすぐには判断できません。


「市街化区域」か「市街化調整区域」かの確認は、
原則、役所の「都市計画課」など、都市計画に関する事務を扱う部署で確認します。

詳しくは下記のリンクを見てください。
転用の「届出」と「許可」の違い

「市街化区域」か「市街化調整区域」かを示した「都市計画図」は、
たいてい役所のHPに掲載されていますが、縮尺が大きいこともあり
「市街化区域」「市街化調整区域」の境目に近い場合は判断が
難しい場合がありますので「都市計画課」に直接確認することが確実です。
宮城県 都市計画図

次にその農地が農振農用地(通称「青地」と呼ばれることもあります。)で
あるかどうかの確認に入ります。


農地転用申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング

2023年06月02日 21:52

行政書士事務所

ライフ法務プランニング

〒983-0024
宮城県仙台市宮城野区
鶴巻2-4-41-205

022-385-6799
FAX番号:022-385-6855

電話受付/9:30~17:30
水曜・日曜・祝日定休

モバイルサイト

行政書士事務所ライフ法務プランニングスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら