事前確認③「市街化区域」と「市街化調整区域」の確認
本日は、事前確認③「市街化区域」と「市街化調整区域の確認」になります。
それでは、はじめましょう。
前回の③「線引き区域」と「非線引き区域の確認」を思い出してみましょう
「線引き区域」の定義は大丈夫でしょうか❓
対象の農地が「線引き区域」である場合は、「市街化区域」か
「市街化調整区域」かのどちらかになるかの確認になります。
詳しくは下記のリンクを見てください。
線引き区域と非線引き区域
「市街化区域」の場合は、比較的簡単な手続きで、短時間で完了しますが、
「市街化調整区域」であった場合は、一気に難易度が上がり、そもそも転用
ができるかどうかすぐには判断できません。
「市街化区域」か「市街化調整区域」かの確認は、
原則、役所の「都市計画課」など、都市計画に関する事務を扱う部署で確認します。
詳しくは下記のリンクを見てください。
転用の「届出」と「許可」の違い
「市街化区域」か「市街化調整区域」かを示した「都市計画図」は、
たいてい役所のHPに掲載されていますが、縮尺が大きいこともあり
「市街化区域」「市街化調整区域」の境目に近い場合は判断が
難しい場合がありますので「都市計画課」に直接確認することが確実です。
宮城県 都市計画図
次にその農地が農振農用地(通称「青地」と呼ばれることもあります。)で
あるかどうかの確認に入ります。
農地転用申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング
2023年06月02日 21:52