「届出」と「許可」の違い
市街化区域・市街化調整区域の確認
農地転用をする上で、最初に確認しなければならないのは転用予定の農地が都市計画法上、市街化区域にあるのか❓
それとも市街化調整区域にあるのか❓、とても重要なポイントになります。
(線引き区域と呼ばれています。)
市街化区域とは(街として整備される区域)
市街化を促進する区域です。人が建物を建てて住んだり、事業や商売をする区域です。
市街化調整区域とは(緑を保全する区域)
開発を抑制すべき地域のことで、市街化区域とは対照的に田畑が広がっていて下水道や都市ガスといったインフラ整備があまり整っていないような地域のことです。
イメージ的には郊外にある田舎の地域といった方がわかりやすいです。
基本的に建物を建てることが禁止されている区域になります。
どうやって調べるの
役所で確認できます。「都市計画課」などといった名前のついている部署が担当になります。
調べたい「地番」を伝えれば教えてくれます。
農地転用の「届出」と「許可」の分岐点
農地転用の手続きには「届出」と「許可」申請の2つがあります。・市街化区域の場合⇒ 「届出」になります。
転用したい農地が市街化区域にある場合、農地転用は「届出」をすることになります。
市街化区域は積極的に開発を進めて行く地域なので、農地を他の目的に使用すること
に対しての規制も緩くなります。
書類を審査するのは農業委員会です。
申請するとすぐに審査が開始され、約10日~約2週間程度で完了し「受理通知書」が発行されます。
これは手続きが完了したことを証明するものです。
・市街化調整区域の場合⇒ 「許可」になります。
転用したい農地が市街化調整区域内にある場合、農地転用は「許可」が必要になります。
これは、都道府県知事の許可のことです。
市街化調整区域は、開発を抑制すべき地域ですので、農地を他の目的に使用すること
に対して厳しく規制されることになります。
「許可」の場合は「届出」に比べて申請書類の数が格段に増えます。
「届出」と「許可」の比較表
該当地域 | 審査期間 | 手続き タイミング |
必要書類 | 完了書面 | |
届出 | 市街化区域 | おおよそ10日~2週間 | 随時 | 資金証明が不要 | 受理通知書 |
許可 | 上記以外 | おおよそ1ヶ月半~2ヶ月程度 | 締切日あ り |
資金証明が必要 | 許可証 |