事前確認②「線引き区域」と「非線引き区域」の確認
本日は、事前確認②「線引き区域」と「非線引き区域の確認」になります。
それでは、はじめましょう。
その転用予定の農地が存在する地域が、「線引き区域」か「非線引き区域」
かの確認になります。
①線引き区域とは:住宅や道路、公園などを整備していきましょうという
「市街化区域」と原則建築行為は行ってはいけませんよという「市街化調整区域」
の2つに区分されています。
②非線引き区域とは:「市街化区域」、「市街化調整区域」以外の区域をいいます。
詳しくは下記のリンクを見てください。
線引き区域と非線引き区域
各市町村のウェブサイトから見ることが出来る「都市計画図」で確認ができます。
宮城県 都市計画図
この時点で、非線引き区域の場合、農地の転用には必ず「許可」が必要になります。
農地転用申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング
2023年06月02日 19:37