農地についての相談したい
農地法3条(売買・賃借)

農地を売りたい・買いたい、貸したい・借りたい場合には、原則として農地法3条の許可が必要です。
宮城県大崎市の行政書士事務所ライフ法務プランニングでは、農地の状況や売買・賃借ができるかを確認し、農業委員会への事前相談から許可申請までサポートいたします。
このような方へ
・農地を売りたい・買いたい・農地を貸したい・借りたい
・相続した農地を売りたい
・農地を家族や知人に譲りたい
・農地の売買・賃借ができるか分からない
・農地法3条の手続きを任せたい
サポート内容
・農地の状況を確認・売買・賃借ができるか確認
・農業委員会への事前相談
・必要書類の準備・作成
・農地法3条の許可申請
・申請後の補正・追加書類への対応
農地の確認から許可申請までまとめて対応いたします。
サービス料金
| サービス内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 初回相談 | 無料 |
| 農地法3条許可申請(売買・賃借) | 88,000円~ |
※農地の所在地、筆数、申請内容などにより料金が異なる場合があります。
※必要となる証明書等の取得費用は別途となります。
対応地域
宮城県全域/山形県・岩手県も対応しています。
遠方の農地についてもお気軽にご相談ください。
